(A01) |
申請してから結果が出るまでどれぐらい時間がかかりますか。
申請する入国管理局によって大幅な違いがあります。また、季節によってもかなりの差があります。例年、申請が集中する1月〜3月頃はやや時間がかかり、それ以外の時期は若干早めになるようです。法律では2ヶ月以内という標準処理時間が定められていますが、それ通りには進まないケースが多いです。審査の進み具合が気になる場合には、直接申請した入国管理局で状況の確認を取れますので、問い合わせてみると良いでしょう。 |
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(A02) |
英会話学校を始めたいのですが、どのビザを取得すればよいでしょうか。
英会話学校の講師は、通常「人文知識・国際業務」が該当します。その学校の運営主体が学校法人であれば、「教育」になることもあります。自ら英会話学校を経営することまでやるのであれば「投資・経営」になります。 |
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(A03) |
学歴や経験が余り無いのですが、優秀なコンピューターエンジニアがいます。採用して招聘するにはどうしたらよいでしょうか。
エンジニアについては「技術」の在留資格が該当します。通常、学歴又は職歴についての条件を満たしている必要がありますが、コンピューターエンジニアには条件の緩和があり、法務省の告示で示された資格を有する者は「技術」のビザを得ることが出来ます。 |
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(A04) |
あんま、マッサージ、美容師などのビザは認められますか。
現在の日本の入管法ではあんま、マッサージ、美容師などについてのビザは認められておりません。そのような職種で働いている外国人は、日本人の配偶者や永住者などの別の就労ではないビザを得ているようです。
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(A05) |
日本の会社に勤務して5年ほど経過しました。独立したいのですが、今の状況で起業できるでしょうか。
起業する業務内容や事業の安定性などによって可能性が変ってきます。一般的には500万円以上の投資(資本金など)が必要とされていますが、それ以外の実態を審査されます。事業に必要な設備が備えられていて、将来の見通しが十分に立っているのであれば、独立起業することも可能になるかと思います。
投資・経営についてはこちら |
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(A06) |
従業員が少ない会社なのですが、外国人2名で共同経営したいと思っています。2人とも投資・経営ビザを取ることは可能ですか。
投資・経営のビザは事業規模もその審査対象になります。その事業の管理に必要な人数まで投資・経営のビザが認められます。従業員が少ないからと言って、すぐに投資・経営ビザが1名しか出ないとは言い切れませんが、難しいケースと言えるでしょう。 |
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(A07) |
自宅を事務所として登録して会社を設立したいと考えています。ビザに影響はありますか。
自宅で会社を設立したとしても、事業を行うために必要なスペースが十分に確保されていれば、投資・経営ビザが許可されます。インキュベーションセンターやレンタルオフィスなどにおいても同様の考え方ですので投資・経営ビザが認められます。 |
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(A08) |
自分でレストランを経営する場合ビザは取れるでしょうか。
投資・経営ビザは法律に「貿易など」の事業を営むと記述がありますが、「貿易など」と書かれているのは単に具体例を挙げただけであって、それ以外の事業でも認められます。ただし、法令に違反していないことは当然のことですが、社会の安定に影響を与える可能性がある事業(例えば風俗営業など)については認められない場合が多いです。
投資・経営についてはこちら |
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(A09) |
会社を譲り受けたのですが、ビザを取ることは出来ますか。
その会社が現在どのような状態にあるのかによってビザが出るかどうかが決まります。慢性的な赤字体質で財務力が弱ければ、会社の安定性に問題ありと見られて許可されないケースがあります。これは投資・経営であってもそれ以外のビザであっても同じです。
また、その会社が過去に重大な入管法違反事件などを犯していれば、それも拒否事由となるためビザが認められないこともあります。 |
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(A10) |
営業担当者やマーケティング担当者のビザは認められますか。
単純な営業と言うことであれば難しいといわざるを得ません。海外営業などのケースであれば、母語との関係で認められることがあります。マーケティング担当者は高度な経営手法として専門能力を活かすことが出来る職種であれば認められます。
人文知識・国際業務についてはこちら |
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(A11) |
フリーのIT技術者に専属で働いてもらう場合、ビザを認めてもらえますか。
フリーのエンジニアであっても、専属で働く場合には認められるケースがあります。この場合に注意しなければいけないのは、「日本人と同等の報酬を受ける」という点です。
技術についてはこちら |
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(A12) |
日本語能力が殆ど無い場合はどうしたらよいですか。
ビザを得る条件には「日本語ができること」という条件はありませんので、日本語能力が無いことを理由にビザが許可されないことはそれ程多くないと思います。社内での意思疎通方法が確立していれば問題ないものと考えます。
ただし、翻訳や通訳などの業務を主とする場合には、当然複数の言語ができることが前提になりますので、日本語能力が十分にあるということを証明しなければいけないと思います。 |
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