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私達は、在留資格/VISA手続のスペシャリストとして、法務大臣の認定を受けた申請取次者です。 在留資格/VISAの申請手続きに必要な書類作成や調査業務を、皆様に代わって行います。 面倒で慣れない手続によるミスを減らし、ビジネスでのリードタイムロスを減らします。 |
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●その他のビザ | ||
日本の法律ではビザの種類は27種類。状況に応じて適切なビザを取得する必要がありますが、鈴木国際法務事務所では以下のような事例にも対応しております。詳しくは、メール、電話にてお問合せください。 <活動内容によるビザ> (1) 芸術 音楽、美術、技芸、文学などの活動を行い収入を得る活動。「興行」の対象者は除外。 (2) 宗教 外国の宗教団体から日本に派遣される布教活動などの宗教上の活動 (3) 報道 外国の報道機関との契約によって日本で行う取材などの報道上の活動 (4) 法律・会計業務 弁護士、公認会計士など一定の専門資格を持つ者が行う法律又は会計の業務 (5) 医療 医師、看護師など一定の医療系専門資格を持つ者が行う医療に関係する業務 (6) 技能 コック、民芸品等の職人、動物の調教師、パイロットなどの業務 (7) 興行 演劇、演芸、演奏などの公演活動 <身分によるビザ> (1) 日本人(永住者)の配偶者等 日本人(永住者)の配偶者、特別養子又は日本人(永住者)の実子 (2) 定住者 日系三世、日本人の配偶者の子など (3) 永住者 日本に永続的に滞在することを希望する者 |
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当事務所は、経済産業省後援ドリームゲート(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)のアドバイザーとして、起業家の皆様に専門家の立場から助言をしております。 |