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在留資格・ビザ・その他お取扱業務に関するお問合せはこちらにどうぞ TEL:03-5685-2426 Email:info@suzu8.com |
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私達は、在留資格/VISA手続のスペシャリストとして、法務大臣の認定を受けた申請取次者です。 在留資格/VISAの申請手続きに必要な書類作成や調査業務を、皆様に代わって行います。 面倒で慣れない手続によるミスを減らし、ビジネスでのリードタイムロスを減らします。 |
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●「人文知識・国際業務」ビザとは | ||||
日本において外国人が言語的、文化的背景を基盤にした業務を行う場合又は人文科学、社会科学の各学問的専門知識を要する業務を行う場合に給付されるビザです。 具体的には通訳・翻訳業務や金融関連の専門家、経営コンサルタント、デザイナー、語学学校の講師などがその対象となります。 審査の基準は、法令によって以下のように定められています。
人文知識・国際業務の在留資格は多種多様な業務に対応し、前記した典型例のほかにも数多くの事例があります。 近年の社会の多様化、就労体系の多様化、職務内容の多様化に伴い、単純に「文系=人文知識・国際業務」と割り切ることができません。 例えば、同じ語学の教師を事例に見てみますと、大学等の高等教育機関での専任講師などの場合は「教授」、中学校・高等学校の語学補助教員の場合は「教育」、民間の語学学校の講師の場合は「人文知識・国際業務」になります。 また、理系の一般的な在留資格として考えられている「技術」との境界線の引き方も難しく、海外向けセールスエンジニア、金融エンジニア、各種コンサルタントなど状況を正確に見極める必要がある職種が多数存在しています。 |
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●留学生の新卒採用(就職)について | ||||
日本に留学している留学生が、日本で仕事を探してそのまま母国との関係を生かした仕事をするケースは年々増え続けています。 その一方で、日本企業がビザの制度をきちんと理解していないために、就労が認められない職種で外国人留学生の新卒採用をしてしまうことが時折見られます。 留学生をどのような分野で活用すべきか、また留学生としてもどのような職種を探せば日本での就労が認められるのか、事前に十分な検討をしておく必要があります。 また、現在、特例として専門学校を卒業し専門士の学位を得た外国人には、専門学校の専攻分野と関連性のある業務に就くことが認められています。 留学生の新卒採用にあたっては、各地方入国管理局において手続き上、様々な措置が取られていますので、就職活動、採用活動を始める前に確認しておくことをお勧めいたします。 ![]() |
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●申請のために必要となる費用 | ||||
※上記は1名の基本料金です。複数名申請の場合は申請人数に応じて金額が変ります。 ※申請する地域によっては交通費及び日当が必要になる場合があります。 ※印紙代などの実費が必要となることがあります。 ※再入国許可が必要な場合は、ビザの変更・更新の申請と同時に行う場合に限って手数料を無料と致します。 |
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![]() 当事務所は、経済産業省後援ドリームゲート(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)のアドバイザーとして、起業家の皆様に専門家の立場から助言をしております。 |