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私達は、在留資格/VISA手続のスペシャリストとして、法務大臣の認定を受けた申請取次者です。 在留資格/VISAの申請手続きに必要な書類作成や調査業務を、皆様に代わって行います。 面倒で慣れない手続によるミスを減らし、ビジネスでのリードタイムロスを減らします。 |
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●日本国内で転職したら | ||
日本で就労している外国人が転職をした場合には、その状況に応じて手続を必要とします。 (1)転職先での仕事が従来の仕事と同様の場合 一般的には、「就労資格証明書」という書類の発行を申請することで転職の手続が完了したことになります。 この「就労資格証明書」とは、新しい職場での仕事が、現在のビザで行うことが出来る仕事であるということを入国管理局が証明するための書類で、もともとの目的は、雇用主がその外国人を合法的に雇用することができるかどうかを確認するための書類でしたが、現在の実際の運用では、転職の場合における入国管理局への手続となっています。 ただし、ビザの期限まで6ヶ月を切っている場合には、次の更新の時に転職の申し出を同時に行います。 (2)転職後に職務内容が変る場合 転職と同時に、ビザの種類を変更する必要がありますが、職務内容と経歴が一致しない場合には許可されない場合があります。許可基準は、新しくビザを取るときと同様ですので、経歴、職務内容を詳細に審査されます。 投資・経営 人文知識・国際業務 技術 ※「企業内転勤」のビザを持つ外国人が転職をする場合には、引続き「企業内転勤」のビザのままで就労が認められないケースが殆どですから、注意を必要とします。この場合は、転職後の職務内容に応じて「人文知識・国際業務」「技術」などのビザに変更する必要があります。 |
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当事務所は、経済産業省後援ドリームゲート(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)のアドバイザーとして、起業家の皆様に専門家の立場から助言をしております。 |